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文責と 著作権は 岡山市 国富 973 赤木幸茂にあります.
気ままな 内容ですけれど 客観的な記述を心掛けています.
史実に反する点がありましたらご指摘いただきますように.
記述についてご不明の部分がありましたらご連絡ください.
日本国憲法 (抜粋)
憲法 第9条 【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする 国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇 又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては
永久に これを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍 その他の戦力 は、これを保持しない。国の
交戦権は、これを認めない。
憲法 第97条 【基本的人権の本質】
この憲法が 日本国民に保証する 基本的人権は、人類の 多年にわたる 自由獲得の努力
の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない 永久の権利として 信託されたものである。
憲法 第98条 【最高法規,条約及び国際法規の遵守】
憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅 及び国務に関する
その他の行為の全部 又は 一部は、その効力を有しない。
憲法 第99条 【憲法尊重擁護の義務】
天皇 又は 摂政 及び 国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、
擁護する義務を負う。
「あたらしい憲法のはなし」 文部省 (実業教科書株式会社 1947年刊) テキスト
学生,生徒の皆さん 社会科の参考に読んでください.
1947年当時の中学校1年用教科書(副読本)です.